滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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よくあるご質問

会社名義の車を、今後社長個人が使用することはできませんか?

破産管財人から買い取って使用できる可能性があります。

生活のために、どうしても車が必要な場合に、会社名義の車を、自己破産した後に社長個人で使用し続けることはできないのでしょうか?

 

会社が破産をした場合、原則として会社の所有物は全て破産管財人が管理・処分することになります。したがって、社長が勝手に使用することはできません。

しかし、破産管財人から、適正な対価で譲り受ける(買い戻す)ことは禁じられておりません。たとえば、価値が10万円くらいしかない古い会社の車を、破産申立後に、管財人から10万円で買い戻すことにより、社長がそのまま乗ることができる場合があります。会社が破産した場合、社長も破産するケースが多いですが、社長が破産をしても、会社と異なり、個人の場合には最大99万円までの財産を手元に残しておくことができます。その残しておいた財産の中からお金を払って、車を買い戻すことは可能です。

 

もっとも、破産管財人が絶対に社長に売ってくれるとは限りません。このあたりは、破産申立を依頼する弁護士とよく相談をした方がよいでしょう。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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