滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
個人事業主、中小企業経営者の破産等に関する個人面談相談は無料です。
無料面談相談実施中
お気軽にお問合せください
無料面談相談予約ダイヤル
077-565-8955
生活のために、どうしても車が必要な場合に、会社名義の車を、自己破産した後に社長個人で使用し続けることはできないのでしょうか?
会社が破産をした場合、原則として会社の所有物は全て破産管財人が管理・処分することになります。したがって、社長が勝手に使用することはできません。
しかし、破産管財人から、適正な対価で譲り受ける(買い戻す)ことは禁じられておりません。たとえば、価値が10万円くらいしかない古い会社の車を、破産申立後に、管財人から10万円で買い戻すことにより、社長がそのまま乗ることができる場合があります。会社が破産した場合、社長も破産するケースが多いですが、社長が破産をしても、会社と異なり、個人の場合には最大99万円までの財産を手元に残しておくことができます。その残しておいた財産の中からお金を払って、車を買い戻すことは可能です。
もっとも、破産管財人が絶対に社長に売ってくれるとは限りません。このあたりは、破産申立を依頼する弁護士とよく相談をした方がよいでしょう。
お気軽にご連絡ください
個人事業主・会社の倒産・破産無料相談/滋賀の弁護士(草津駅前法律事務所)