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草津駅前法律事務所

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破産のメリット・デメリット

破産のメリット・デメリット

   破産・倒産手続をするかどうかは、あなたにとっても、会社にとっても、非常に重要な決断です。

   まずは、正確な情報や知識を収集することが必要不可欠です。

   ここでは、破産手続をすることのメリット・デメリットを並べてみました。記載されていること以外にも不安な点があれば、まずは決断をする前に、一度弁護士と会って相談をされることをお勧めします。

破産・倒産を弁護士に依頼するメリット

  • 会社の負債は全て無くなる。
  • 個人事業の場合、子どもらへ負債が引き継がれない。(破産をしなければ、子どもらに負債が相続される)
  • 弁護士に依頼した場合、事業閉鎖後の債権者対応は弁護士が行うため、取り立てや督促に悩まされない。
  • 破産管財人により、債権者らに平等に配当等が行われる。
  • 破産申立後に得た収入は、全て自分の収入になる。
  • 代表者個人の破産も申し立てた場合、原則として代表者の負債も免除される(ただし、例外あり)
  • 代表者個人については、一定範囲の財産をもったまま破産できる。

破産手続のデメリット

  • 連帯保証人に請求が行く。
  • 個人の場合、一定範囲を超える財産は手放す必要あり。
  • 個人の場合、今後借り入れができなくなる(原則最長10年)
  • ある程度の費用がかかる。

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弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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