滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
個人事業主、中小企業経営者の破産等に関する個人面談相談は無料です。
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現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、法律相談の予約受付を停止しております。ご了承ください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まず、弁護士と面談の上で、破産に関して無料相談を受けて頂きます。
この時点では、弁護士に相談だけでも構いません。また、弁護士は守秘義務を負っていますので、得意先や従業員にばれることはありません。
お電話でご予約ください。その際に、弁護士が簡単に概要をお聞きし、持参資料などをお伝えします。
弁護士に依頼をすることを決意したら、いよいよ本格的な打ち合わせがスタートです。
この時点でも、まだ従業員や取引先に伝える必要はありませんが、ご家族や他の取締役などには意向を伝えた方がよいでしょう。
事業閉鎖の日を決めて、その日に向けて、弁護士と打ち合わせの上、事前にできる資料収集等の準備を進めていきます。
事前に決めていた、事業閉鎖の日には、従業員を集めて、事業の閉鎖を伝え、離職票や源泉徴収票の発行などを行います。
また、債権者や取引先には、弁護士から、受任通知を発送し、破産申し立てを行うことや、今後はすべて弁護士が窓口になることを伝えます。
この時点からは、全ての窓口は弁護士となります。また、借入先の銀行口座はストップしてしまいます。
弁護士が書類作成等を行い、裁判所に破産申し立てをします。
一般的には、会社のみならず、連帯保証人となっている社長も一緒に破産申し立てをします。
なお、ケースによっては、STEP3(事業閉鎖・債権者への通知)とSTEP4をほとんど同時に行うこともありますし、1~2か月ほど間が空くケースもあります。
裁判所が、弁護士が提出した書類をチェックした上で、破産手続きを始める決定を出します。
裁判所が、中立な立場の破産管財人を選任し、以後は破産管財人が会社や代表者の資産を管理します。
弁護士と一緒に、破産管財人のところへ行き、面談を受けます。破産手続期間中は、引っ越しには裁判所の許可が入りますが、基本的には普通に生活をして頂いて構いません。数ヶ月に1回、弁護士と一緒に裁判所に行って頂く必要があります。
裁判所の破産手続き開始決定後、通常、3ヶ月~1年程度で破産手続きが全て終了します。
会社は無くなり、代表者の借金は原則として免除(免責)されることになります。
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