滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
個人事業主、中小企業経営者の破産等に関する個人面談相談は無料です。

無料面談相談実施中

お気軽にお問合せください

無料面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

破産・倒産手続の流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

弁護士と無料面談相談

   まず、弁護士と面談の上で、破産に関して無料相談を受けて頂きます。

   この時点では、弁護士に相談だけでも構いません。また、弁護士は守秘義務を負っていますので、得意先や従業員にばれることはありません。

 

   お電話でご予約ください。その際に、弁護士が簡単に概要をお聞きし、持参資料などをお伝えします。

弁護士に依頼、破産準備

   弁護士に依頼をすることを決意したら、いよいよ本格的な打ち合わせがスタートです。

 

   この時点でも、まだ従業員や取引先に伝える必要はありませんが、ご家族や他の取締役などには意向を伝えた方がよいでしょう。

 

   事業閉鎖の日を決めて、その日に向けて、弁護士と打ち合わせの上、事前にできる資料収集等の準備を進めていきます。

事業閉鎖、従業員への説明・債権者への通知

   事前に決めていた、事業閉鎖の日には、従業員を集めて、事業の閉鎖を伝え、離職票や源泉徴収票の発行などを行います。

   また、債権者や取引先には、弁護士から、受任通知を発送し、破産申し立てを行うことや、今後はすべて弁護士が窓口になることを伝えます。

 

   この時点からは、全ての窓口は弁護士となります。また、借入先の銀行口座はストップしてしまいます。

裁判所へ破産申し立て

   弁護士が書類作成等を行い、裁判所に破産申し立てをします。

 

   一般的には、会社のみならず、連帯保証人となっている社長も一緒に破産申し立てをします。

   なお、ケースによっては、STEP3(事業閉鎖・債権者への通知)とSTEP4をほとんど同時に行うこともありますし、1~2か月ほど間が空くケースもあります。

破産手続開始決定

   裁判所が、弁護士が提出した書類をチェックした上で、破産手続きを始める決定を出します。

   裁判所が、中立な立場の破産管財人を選任し、以後は破産管財人が会社や代表者の資産を管理します。

   弁護士と一緒に、破産管財人のところへ行き、面談を受けます。破産手続期間中は、引っ越しには裁判所の許可が入りますが、基本的には普通に生活をして頂いて構いません。数ヶ月に1回、弁護士と一緒に裁判所に行って頂く必要があります。

破産終了・免責

   裁判所の破産手続き開始決定後、通常、3ヶ月~1年程度で破産手続きが全て終了します。

   会社は無くなり、代表者の借金は原則として免除(免責)されることになります。

無料法律相談予約はこちら

お気軽にご連絡ください

お電話でのお申込みはこちら

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終受付午後7:00)

個人事業主・会社の倒産・破産無料相談/滋賀の弁護士(草津駅前法律事務所)

ご相談はこちら

お電話でのお問合せは
こちら

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けております。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

中小企業の社長や、個人事業主の、破産・倒産に関する相談はお任せください。

弁護士プロフィール

当事務所関連サイト

このサイトを運営する法律事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

交通事故被害者のための無料相談HP。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談

当サイトを運営する弁護士のブログ。

滋賀県草津市弁護士ブログ