滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
個人事業主、中小企業経営者の破産等に関する個人面談相談は無料です。
無料面談相談実施中
お気軽にお問合せください
無料面談相談予約ダイヤル
077-565-8955
現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、法律相談の予約受付を停止しております。ご了承ください。
「頑張ってきた従業員には迷惑をかけたくない…」
そのような気持ちをもつ社長・事業主は多いのではないでしょうか。
ただし,自己破産をするときに、従業員にいつ伝えるかは、慎重に考える必要があります。
従業員の一部にのみ伝わると、不安や不信感が広がること、取引先等に伝わると信用不安が一気に広まるなどのデメリットがあります。他方で、即時解雇の場合には、1か月分の解雇予告手当の支払い義務がありますし、従業員らも困るという面があります。
そこで、従業員に破産の方針を伝えるタイミングとしては、
①原則として、事業を停止する日。
②ただし、家族経営だったり、従業員が少数で、不安が広がったり取引先等へ情報が漏れる可能性が無いのであれば、事業を停止する1か月前。
でよいでしょう。
このタイミングについても、弁護士としっかりと打ち合わせをした方がよいでしょう。
従業員への未払いの給料がある場合、何とか支払ってあげたいという気持ちが強い事業主は多いと思います。
この点、従業員の給料は優先権があるため、会社の財産が残っている場合、優先して未払い給料を支払うことも原則として認められます。ただし、最優先される範囲があったり、他の債権者との平等性から、慎重に行う必要があり、弁護士に必ず相談した方がよいでしょう。
他方で、会社に財産が無く、未払いの給料が支払えない場合でも、破産手続をすれば、国が未払い給料の8割を上限として、会社の代わりに支払ってくれる制度があります。
詳しくは、労働者健康福祉機構HP内の、未払い賃金の立替払いの欄をご覧ください。
このページをご覧になっている方は、下記のページもよくご覧になっています。
お気軽にご連絡ください
個人事業主・会社の倒産・破産無料相談/滋賀の弁護士(草津駅前法律事務所)