滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
個人事業主、中小企業経営者の破産等に関する個人面談相談は無料です。
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現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、法律相談の予約受付を停止しております。ご了承ください。
会社を倒産させる決意をして、自己破産の手続を行う場合、事業閉鎖と同時に、取引先には一斉に弁護士から通知をします。
弁護士からの通知後は、取引先との対応の窓口は全て弁護士となります。この間は、事業主のあなたは、取引先と個別に連絡をとるべきではありません。
また、「この取引先は大事だから」と事前連絡をすると,情報が漏れる可能性がありますし、特定の取引先にだけ支払を優先すると、破産手続き上問題となる場合があります。
このあたりは、依頼される弁護士とよく相談をする必要があります。
自己破産申し立てをすることとなり、事業閉鎖をした後は、顧客への対応も弁護士が全て行います。
商品を売却したけれども、代金が未回収の顧客に対しては、弁護士が代金回収を行います。メインバンクからの借り入れがある場合、メインバンクの口座は凍結されてしまいますので、代金は弁護士の預かり口座に振り込んで支払ってもらうことがあります。
なお、たとえば翌日に事業閉鎖をして自己破産手続きに入ることを予定しているのに、顧客が注文してきた場合に、どう対応するかという問題があります。対応についてはケースバイケースですので、弁護士とよく相談をする必要があります。
自己破産手続きを弁護士に依頼していることが、借入先の金融機関に漏れると、預金口座からお金を引き出せなくなるなどの危険性があります。
金融機関には、事業停止と同時に弁護士から通知をしますので、それまでは情報が漏れないように対応をする必要があります。
自己破産を検討しているような、資金繰りに苦しい会社・個人事業の場合、税金や社会保険料などを滞納・分納しているケースが多いです。
税務署や年金事務所は、差押えなどに強大な権限を有しており、自己破産の事実が伝わると、あっという間に預金口座や売掛金などを差し押さえてしまいます。ですので、弁護士に相談をしている段階では、まだ情報が漏れないようにしっかりと気をつける必要があります。
督促を受けたときに、具体的にどのように対応すべきかについては、弁護士からアドバイスさせて頂きます。
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