滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

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ご家族への影響

保証人でなければ、ご家族に請求はいきません。

   ご家族が、負債の連帯保証人や連帯債務者になっていなければ、ご家族に会社や事業主の負債の支払義務はありません。したがって、ご家族に請求はいきませんし、請求することは違法です。

 

   連帯保証人になっていないのであれば、ご家族が破産をする必要もありません。

弁護士が窓口になり、請求や督促はとまります。

   事業停止と同時に、弁護士が各債権者に対し、「今後の窓口は全て弁護士になる。代表者や家族には一切連絡をするな」という通知(受任通知)を発送します。

 

   したがって、自宅への来訪や督促が続くということは無いと考えてよいでしょう。

 

   ただし、親族からの借り入れがある場合や、債権者が近所にいる場合などには、どうしても来訪等を防ぎきれない場合があります。その場合の対応も、弁護士とよく協議をしましょう。

家族名義の財産は取られません。

   生きている親名義の自宅や、妻名義の車、子ども名義の預貯金など、会社や代表者(※代表者も破産する場合)以外の人の名義のものは、原則として取られることはありません。

 

   もっとも、破産状態になってから、家族に名義を変更することは違法であり、破産管財人に取り戻されますので、注意が必要です。

子どもの学校等への影響はありません。

   破産をしても、子どもの学校への通知などはありませんし、私学であっても、学費さえ支払えば、そのまま通学することは可能です。

 

   ただし、学費の滞納がある場合、債権者として通知が必要になりますので、注意してください。

自宅からの退去が必要な場合があります。

   以下の場合には、自宅から退去する必要があります。

・自宅が持ち家で、会社の借入先の抵当権が設定されている場合。

・自宅が代表者(事業主)名義で,代表者(事業主)も破産する場合。

・賃貸物件で、契約者が破産をし、家賃の滞納がある場合。

 

   ただし、退去まで、ある程度の猶予をもらうことができる場合もありますので、弁護士にしっかりと相談をされることをお勧めします。

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弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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