滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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よくあるご質問

会社内にある機械工具を、従業員が欲しいと言っていますが、あげてもいいですか?

必ず弁護士に相談する必要があります。

会社(法人)や個人事業主が自己破産をする場合に、事業に使っていた機械工具類を、従業員や知人が欲しいと言ってくる場合があると思います。そのような場合、あげてしまっても問題ないのでしょうか?

 

破産直前期や、破産を考えている際に、財産を誰かに無償で渡したり、極めて低額で譲渡したりすると、破産手続において問題となり、破産管財人が譲渡先から取り戻す手続を行うことがあります。ですので、安易に従業員に機械工具類を渡すことには問題があります。

ただ、売却価値が無いと思われるような中古の工具などに関しては、特に問題とならないこともあります。そのような場合でも、後で債権者から不審に思われないように、中古機械等の買い取り業者に見積もりをしてもらって、価値がゼロであったことを明らかにするなど、一定の手続は踏んだ方がよいでしょう。

 

ですので、破産前に、会社の機械工具類を誰かに譲渡したいような場合には、必ず弁護士に相談をした方がよいでしょう。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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