滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
個人事業主、中小企業経営者の破産等に関する個人面談相談は無料です。
無料面談相談実施中
お気軽にお問合せください
無料面談相談予約ダイヤル
077-565-8955
会社(法人)や個人事業主が自己破産をする場合に、事業に使っていた機械工具類を、従業員や知人が欲しいと言ってくる場合があると思います。そのような場合、あげてしまっても問題ないのでしょうか?
破産直前期や、破産を考えている際に、財産を誰かに無償で渡したり、極めて低額で譲渡したりすると、破産手続において問題となり、破産管財人が譲渡先から取り戻す手続を行うことがあります。ですので、安易に従業員に機械工具類を渡すことには問題があります。
ただ、売却価値が無いと思われるような中古の工具などに関しては、特に問題とならないこともあります。そのような場合でも、後で債権者から不審に思われないように、中古機械等の買い取り業者に見積もりをしてもらって、価値がゼロであったことを明らかにするなど、一定の手続は踏んだ方がよいでしょう。
ですので、破産前に、会社の機械工具類を誰かに譲渡したいような場合には、必ず弁護士に相談をした方がよいでしょう。
お気軽にご連絡ください
個人事業主・会社の倒産・破産無料相談/滋賀の弁護士(草津駅前法律事務所)