滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
個人事業主、中小企業経営者の破産等に関する個人面談相談は無料です。
無料面談相談実施中
お気軽にお問合せください
無料面談相談予約ダイヤル
077-565-8955
自己破産をした場合には、原則として最大99万円までの財産しか残せませんが、自己破産をしていない人の財産はたとえ家族や同居人であってもそこには含まれません。
したがって、妻や子どもに収入や財産があっても、手元に残したまま夫は自己破産をすることが可能です。
ただし、自己破産の際にあたっては、家族間で不正がないかどうかの調査のため、妻や子どもの通帳等の確認も求められることがあります。たとえば、破産直前に、夫の口座からまとまったお金が妻の口座に移されていた場合などには、不正であるとして追及される可能性があります。
お気軽にご連絡ください
個人事業主・会社の倒産・破産無料相談/滋賀の弁護士(草津駅前法律事務所)