滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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よくあるご質問

同居している妻と子どもが働いており、貯金もありますが、何か影響はありませんか?

ご家族の財産には原則として影響はありません。

自己破産をした場合には、原則として最大99万円までの財産しか残せませんが、自己破産をしていない人の財産はたとえ家族や同居人であってもそこには含まれません。

 

したがって、妻や子どもに収入や財産があっても、手元に残したまま夫は自己破産をすることが可能です。

ただし、自己破産の際にあたっては、家族間で不正がないかどうかの調査のため、妻や子どもの通帳等の確認も求められることがあります。たとえば、破産直前に、夫の口座からまとまったお金が妻の口座に移されていた場合などには、不正であるとして追及される可能性があります。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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