滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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よくあるご質問

子どもはまだ高校生です。何か影響はありますか?

直接的な影響はありません。

自己破産をした場合に、子どもさんへの影響がないか、心配をされる方は多いです。

 

結論から言えば、たとえばお子さんが債務の保証人になっているなどの特殊な事情が無い限り、お子さんには直接的な影響はありません。学校にばれるということもありませんし、お子さんの進学や就職に不利になるとか、そういうことはありません。

 

ただ、私学に通っていて、学費の滞納がある場合には、学校も債権者になり、破産の通知が行くことになってしまいます。また、自宅が持ち家の場合には、原則として競売や任意売却になってしまいますので、転居を余儀なくされる可能性があります。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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