滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
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従業員への未払い給料の支払いは、破産法上、他の債権(得意先や金融機関への支払など)よりも優先されています。
まずは、破産・倒産を考える場合でも、出来る限り従業員への給料滞納などは優先して支払うように努力をするべきです。
どうしても支払えなかった未払い給料は、破産手続が始まった後、労働者健康福祉機構という国が関与する機関が、未払い給料の8割を立て替えて従業員に支払うという制度があります(条件等があります)。
なお、残りの2割については、従業員が破産手続において債権届出をして、破産財団(破産管財人が管理する財産)に資金があるのであれば、破産管財人が、法律に従って配当をすることになります。
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