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代表者個人の破産の必要性

会社だけ破産して、代表者個人は破産しない、ということは可能ですか?

選択肢としては可能ですが、実際には、連帯保証債務などを負っていることが多く、同時に自己破産を申し立てた方が良いケースが多いです。

   会社(法人)が自己破産をする際に、代表者個人は破産しないという選択肢はあり得るのでしょうか?

 

   法律上は、会社と代表者は別であり、会社が負債を負っているからと言って、代表者も負債を負っているとは限りません。

 

   しかしながら、多くの中小企業において、法人の借入やリース契約等に関して、代表者が連帯保証人となっています。主債務者(=会社)が破産をすると、銀行やリース会社は、連帯保証人に対して残債務の請求をしてくることになります。

   会社の連帯保証債務を、会社が破産した後に代表者が支払っていくことは困難な場合がほとんどです。したがって、会社が破産した場合には、同時に、代表者個人も自己破産を申し立てて、連帯保証債務についても免責(=返済の免除)を求めていくケースが大多数です。

 

   なお、代表者が連帯保証人になっておらず、特に負債もない(または少額)という場合には、会社だけを自己破産させて、代表者個人は破産しない、という選択肢もありえなくはありません。

   ただし、代表者が実質的には債務超過・支払い不能の場合には、裁判所としては、会社と代表者の財産の混同等を調査するためにも、会社と同時に代表者についても破産申立をすべき、というスタンスです。

   実際問題として、会社と一緒に代表者も破産申立をした方が、裁判所に納める予納金が安くなることがあったり、弁護士費用も割安になることがおおいなど、費用面で優遇されたりしますし、破産者の手間としても2倍になるわけではないので、代表者個人にも負債や連帯保証債務があるのであれば、会社と同時に自己破産をすることをお勧めします。

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弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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