滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
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自己破産の手続が完了した後ですが、普通に日常生活をして頂くことは何ら問題はありません。
ただし、実際問題として、以下のようなデメリット・不便が発生しうる可能性があります。
①クレジットカードを作れない
自己破産の手続をしますと、5~10年程度、信用情報に自己破産をした事実が記載されます。したがって、借り入れの審査の際には通らない可能性が高いですし、クレジットカードを新しく作ろうと思っても、作れない(審査でひっかかる)ことが多いです。
②賃貸マンション等を探す際の不便
マンションやアパートを借りる際に、過去の自己破産の事実を賃貸人や不動産会社に伝える義務はありませんし、不動産会社等も過去の自己破産の事実を安易に調べることはできません。
しかしながら、最近、家賃の収納を指定のクレジットカードから行うという形の大家さんや不動産管理会社が多くなってきています。そうすると、カードの審査の際にひっかかってしまい、結果として貸してもらえない、という事態が発生する可能性があります。
③ローンを組めない
上記①と重複しますが、住宅ローンの審査や、車のオートローン・クレジットの審査の際にも、信用情報の確認がありますので、5~10年程度は審査が通らない可能性が高いと考えた方がよいでしょう。
④二度目の自己破産は困難
一般的にはそれほどデメリットとは思われないかもしれませんが、一度自己破産をして免責決定を受けた場合、免責決定確定の日から7年間は、免責不許可事由となってしまい、原則として自己破産が認められないとされています(破産法252条1項10号)。
実際には、裁量免責という制度があるので、必ず認められないとは限りませんが、一度目よりも審査が厳しくなります。
自己破産後の生活には、以上のような不利益があります。不安なことがある場合には、弁護士に遠慮無く事前に相談をしてみてください。
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