滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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賃貸人への連絡の時期

本社や営業所がテナント(賃借)ですが、いつ賃貸人に連絡をすべきですか?

ケースバイケースですので、弁護士と相談をして決めましょう。

   破産を考えているけれども、本社や営業所が賃借物件の場合、大家や管理会社にはいつの時点で連絡をすればよいのでしょうか?

 

   賃貸人に迷惑をかけないという観点からは、早めに連絡をした方がよいと言えます。もっとも、早めに連絡をすることにより、そこから破産をするという情報が漏れてしまうリスクがあります。また、賃料を滞納していたりする場合には、その分をどうするかという交渉の要素が入ってきます。

   さらに、賃料の滞納は無くても、原状回復をどこまでするかについて、賃貸人と協議をしなければならない場合もあるでしょう。

 

   そういう面からすれば、いつ賃貸人に連絡をするべきかは、弁護士と十分と打ち合わせをして決めていくという方針でよいでしょう。

   破産の情報が漏れないことを重視する場合には、営業所の閉鎖・従業員への通知・債権者への通知と同時に、賃貸人に連絡をするという場合もあります。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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