滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
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事業を閉鎖する前に、どうせ捨ててしまう会社の財産(在庫商品・什器備品等)だからと思って、知人に無償で譲渡したとしましょう。このような場合、後の破産手続において、何か問題になることはあるのでしょうか?
破産手続は、債権者に対して、会社の財産を公平に配当することが目的です。したがって、破産直前期に会社の財産を減らしてしまう行為については、「否認権」と言って、破産管財人が取り消したり、取り返したりする権利が認められています。
それぞれのパターンにおいて、類型が異なりますが、少なくとも支払い停止(=弁護士が債権者に破産の通知を送ったとき)より後や、その前6か月以内に行った無償の財産の譲渡は、破産管財人が否認権を行使できるとされています(破産法第160条3項)。
したがって、質問にあるようなケースの場合、破産手続内において、破産管財人が、知人に対して財産を返せと請求していく可能性が高いと言えます。
このような事情がある場合には、破産の依頼をする弁護士にきっちりと伝え、一緒に対応策等を検討することが重要です。
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