滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
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自己破産をした後は、クレジットカードを持つことはできないのでしょうか?
まず、破産申立時点で利用しているクレジットカード会社は、債権者となりますので、弁護士から通知を出します。その時点で、これらのクレジットカードは使うことができなくなります。
破産手続終了後ですが、信用情報に、自己破産をした事実が掲載されます。銀行系は最長10年、カード会社系は5年掲載されることが多いです。
ただし、実は、破産をした人にクレジットカードを作ってはいけないという法律はありません。あくまで、信用情報をもとに、各カード会社が判断をすることになります。ですので、審査の緩いカード会社で、破産後に安定した収入があるのであれば、自己破産をしてから3年くらいでも審査が通る可能性が無いわけではありません。
なお、破産申立時点で利用していたクレジットカード会社は、各社共通の信用情報とは別に、自社で情報を保管している可能性があるため、10年以上経ってもその会社のカードの審査が通らないこともあります。
いずれにしても、破産手続が終了してから10年間は、クレジットカードを作れない可能性がある、と考えておいた方が無難と言えるでしょう。
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