滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
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個人事業主や会社が、従業員のために、特定退職金共済や、中小企業退職金共済など、退職金の積立て共済制度を掛けていることがあります。
では、事業主や会社が破産をしてしまった場合には、これらの退職金共済についてはどうなるのでしょうか?
これらの共済金については、退職をした従業員の権利であり、事業主や会社が破産をしても、従業員らが共済金を受け取ることができます。
事業主や会社が事業を閉鎖した時点で、従業員は退職(解雇)という扱いになるのが通常ですので、退職金共済を受け取ることができます。
破産申立前であれば、事業主が退職金受給の手続をしてあげることになります。破産申立後の場合には、事業主や会社に変わって、破産管財人が手続をすることになります。
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