滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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就職への影響

自己破産をした後、就職に影響はありますか?

原則として就職先に破産の情報が漏れることはありません

   自己破産をしたことが、破産手続完了後の今後の就職活動に影響することはあるのでしょうか?

 

   自己破産をした事実は、官報には一度載りますが、官報は通常の人が目にすることはまずありませんし、小さい字で毎号たくさんの破産者等の氏名が載っていますので、金融機関などの特殊な場合を除き、採用担当者がチェックをしているということはまずありません。

   ですので、一般企業への就職にあたり、自己破産の事実が漏れるということは通常はまずありませんし、こちらからそのようなことを申告する義務があるわけではありません。

 

   もっとも、個人事業主や会社の代表者であった場合、履歴書の経歴欄等で、以前の職業を記載しますので、なぜ自営業や会社代表者を辞めたのか、ということは聞かれる可能性があると思います。その際に、虚偽の事実を伝えますと、経歴詐称で問題となりえますから、聞かれた際には正直に答えた方がよいのではないかと思います。

   夜逃げをしたなどと異なり、事業に失敗したので、弁護士に依頼してきっちりと法的に整理をして、再起を目指しています、というように説明をすればよいのではないでしょうか。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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