滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
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破産手続は、破産管財人が財産をお金に換えて、債権者に配当し、残った借金を免除してもらう制度です。
ですので、たとえば、本来お金になるような、会社や事業の備品やのれんなどを誰かに無償または格安で譲ってしまって、その後で自己破産の手続をとると、破産管財人から、事業の引継が無効であるとされてしまう可能性があります。
ただし、適正な価格で備品等を譲渡することや、従業員を引き取ってもらうことが常に禁止されているわけではありません。もっとも、後で破産管財人や裁判所にきっちりと説明できるよう、書面で証拠を残すなどの工夫が必要ですので、必ず事前に弁護士に相談をされることをお勧めします。
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