滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
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借金が返せない倒産状態で、自己破産をせずに放っておくと、まずは債権者(金融機関等)が文書や電話で督促をしてきます。
それでもそのまま放っておくと、期限の利益喪失と言って、分割返済をしていたのに一括返済を迫られたり、借入れをしている銀行の預金口座内のお金を相殺されてしまったりします。また、支払しない状態が2~3か月続くと、金融機関は債権回収(取立て)を専門にする会社に債権を移します。そして、以後は不良債権として、債権回収会社から連絡がくるようになります。
不動産を担保に入れている(抵当権を設定している)場合には、不動産の競売手続が始まります。また、債権者から民事裁判を起こされ、判決を取られると、財産の差押えを受けます。
このような、競売や差押えが行われた後でも、残った借金については、自己破産をしなければ無くなるわけではないので、時効まで存続することになります。
ですので、これからの再起を図るためには、きっちりと自己破産をした方がよいでしょう。
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