滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
個人事業主、中小企業経営者の破産等に関する個人面談相談は無料です。

無料面談相談実施中

お気軽にお問合せください

無料面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

4月1日(月)は所用により臨時休業とさせて頂きます。

よくあるご質問

自己破産の手続をしなければどうなりますか?

裁判をされたり、競売や差押えを受けます。

借金が返せない倒産状態で、自己破産をせずに放っておくと、まずは債権者(金融機関等)が文書や電話で督促をしてきます。

それでもそのまま放っておくと、期限の利益喪失と言って、分割返済をしていたのに一括返済を迫られたり、借入れをしている銀行の預金口座内のお金を相殺されてしまったりします。また、支払しない状態が2~3か月続くと、金融機関は債権回収(取立て)を専門にする会社に債権を移します。そして、以後は不良債権として、債権回収会社から連絡がくるようになります。

 

不動産を担保に入れている(抵当権を設定している)場合には、不動産の競売手続が始まります。また、債権者から民事裁判を起こされ、判決を取られると、財産の差押えを受けます。

 

このような、競売や差押えが行われた後でも、残った借金については、自己破産をしなければ無くなるわけではないので、時効まで存続することになります。

ですので、これからの再起を図るためには、きっちりと自己破産をした方がよいでしょう。

無料法律相談予約はこちら

お気軽にご連絡ください

お電話でのお申込みはこちら

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終受付午後7:00)

個人事業主・会社の倒産・破産無料相談/滋賀の弁護士(草津駅前法律事務所)

ご相談はこちら

お電話でのお問合せは
こちら

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けております。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

中小企業の社長や、個人事業主の、破産・倒産に関する相談はお任せください。

弁護士プロフィール

当事務所関連サイト

このサイトを運営する法律事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

交通事故被害者のための無料相談HP。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談

当サイトを運営する弁護士のブログ。

滋賀県草津市弁護士ブログ