滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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よくあるご質問

会社内にある在庫商品などはどうなるのですか?

破産管財人が処理することになります。

会社や個人事業を破産する場合、売れ残った在庫商品等については、最終的には破産管財人が売却や処分をすることになります。ただし、下記の注意点がありますので、弁護士としっかり相談をした方がよいでしょう。

 

① 破産直前期の財産の動きについては、裁判所や破産管財人から厳しくチェックされます。商品を親族や知人に横流ししたり、一部の迷惑をかける債権者に渡したりすると、後で破産管財人がそれらの商品の取戻し請求を行うことがあります。

また、破産直前に、あまりに低い価格で売却をすると、それらが問題視されることもあります。

 

② 売れ残った商品がたくさん存在し、むしろ廃棄に多額の費用がかかるような場合には、裁判所に処分費用を納めないと破産手続開始が認められないことがあります。

 

このような問題点もありますので、破産を考え出した場合の在庫商品の処理については、しっかりと弁護士と相談をされることをお勧めします。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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