滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
個人事業主、中小企業経営者の破産等に関する個人面談相談は無料です。
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自己破産をした後に、再び新たに商売を始めることは可能です。
ただし、下記の点に注意をする必要があります。
①融資等が受けられない
破産をしたことが信用情報に掲載されますので、金融機関からの新規の融資などは審査が通らない可能性が高いです。
②これまでの在庫等は流用出来ない
これまでの商売で使用していた在庫商品等は、原則として破産管財人が処分をしますので、破産手続の申立て後に新たに材料や商品を仕入れる必要があります。
③これまでの取引先への迷惑を避けることが困難
破産の手続においては、特定の仕入れ先のみ優先して弁済してしまうことは認められていません。したがって、破産後も取引を続けたい懇意にしている業者にのみ迷惑をかけないでおくということは原則としてできません。
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