滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
個人事業主、中小企業経営者の破産等に関する個人面談相談は無料です。
無料面談相談実施中
お気軽にお問合せください
無料面談相談予約ダイヤル
077-565-8955
事業主の方や代表者の方が賃貸物件に居住している場合、家賃の滞納が無ければ、破産をしてもそのまま賃貸を続けて住み続けることが可能です。
ただし、最近、家賃は指定されたクレジットカード払いに限るとされている賃貸物件が増えています。その場合、カード会社に滞納があったり、信用情報の審査によって、カード払いが続けられなくなることがあります。したがって、そのようなケースの場合には、カード払いを変更できないか、不動産業者等と相談をする必要となるケースがあります。
また、家賃の滞納がある場合には、契約書の規定などにより、破産をした場合に賃貸物件から退去しなくてはならないケースがあります。それを防ぐためには、家賃の滞納をなくす必要があるのですが、破産状態なのに特定の債務の支払いだけをしますと、偏頗弁済(へんぱべんさい)と言って、破産手続き上問題となる場合があります。
したがって、賃貸物件で家賃の滞納がある場合には、弁護士としっかりと相談をするようにしましょう。
お気軽にご連絡ください
個人事業主・会社の倒産・破産無料相談/滋賀の弁護士(草津駅前法律事務所)