滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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よくあるご質問

賃貸物件に住んでいますが、破産をしたら退去しなければいけませんか?

原則として退去する必要はありません。

事業主の方や代表者の方が賃貸物件に居住している場合、家賃の滞納が無ければ、破産をしてもそのまま賃貸を続けて住み続けることが可能です。

ただし、最近、家賃は指定されたクレジットカード払いに限るとされている賃貸物件が増えています。その場合、カード会社に滞納があったり、信用情報の審査によって、カード払いが続けられなくなることがあります。したがって、そのようなケースの場合には、カード払いを変更できないか、不動産業者等と相談をする必要となるケースがあります。

 

また、家賃の滞納がある場合には、契約書の規定などにより、破産をした場合に賃貸物件から退去しなくてはならないケースがあります。それを防ぐためには、家賃の滞納をなくす必要があるのですが、破産状態なのに特定の債務の支払いだけをしますと、偏頗弁済(へんぱべんさい)と言って、破産手続き上問題となる場合があります。

したがって、賃貸物件で家賃の滞納がある場合には、弁護士としっかりと相談をするようにしましょう。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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