滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

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よくあるご質問

自己破産は必ず認められますか? 免責が認められないケースはありますか?

認められないケースも存在しますので、弁護士にご相談しましょう。

個人の自己破産の場合、免責(=借金が免除されること)が最終目標になります。

 

この、免責が認められるためには、法律で定められている免責不許可事由が無いことが要件となります。免責不許可事由には、ギャンブルなどの浪費や、詐欺的借入れ、帳簿の偽造、裁判所や管財人への虚偽説明、一部の債権者への不適法な弁済などがあります。

もっとも、これらの事由があっても、その他の事情を考慮して、免責が認められることもありますので、弁護士に相談をすることをお勧めします。

 

なお、会社(法人)の破産については、破産手続により会社が無くなれば、そもそも全ての債務は消滅します。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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