滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
個人事業主、中小企業経営者の破産等に関する個人面談相談は無料です。
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個人の自己破産の場合、免責(=借金が免除されること)が最終目標になります。
この、免責が認められるためには、法律で定められている免責不許可事由が無いことが要件となります。免責不許可事由には、ギャンブルなどの浪費や、詐欺的借入れ、帳簿の偽造、裁判所や管財人への虚偽説明、一部の債権者への不適法な弁済などがあります。
もっとも、これらの事由があっても、その他の事情を考慮して、免責が認められることもありますので、弁護士に相談をすることをお勧めします。
なお、会社(法人)の破産については、破産手続により会社が無くなれば、そもそも全ての債務は消滅します。
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