滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

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よくあるご質問

自己破産をしたら、銀行口座を作ることができないのですか?

個人の場合には、銀行口座を作ることは可能です。

まず、会社が破産した場合、会社は破産手続の終了とともに消滅しますので、当然ですが破産した会社の銀行口座を作ることはできません。

 

他方で、個人の場合、破産をしたから銀行口座が作れないということはありません。

そもそも、破産をしても、債権者(借り入れ先)ではない銀行口座については、破産管財人の許可を得て、そのまま利用し続けることが可能です。

また、破産手続中や、破産手続が終わった後に、新たに銀行口座を開設することも問題なくできます。

ただし、債権者(借り入れ先)の銀行に関しては、破産手続中は口座の凍結などの手続の関係がありますので、口座開設は破産手続が完全に終わるまでは避けておいた方がよいでしょう。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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