滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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よくあるご質問

自己破産をすると、家財道具も取られてしまうのですか?

家財道具は原則として取られることはありません。

生活費必要な家財道具については、差押え禁止財産と言って、破産をしても手元に残しておくことができます。

たとえば、タンス、机、TV、こたつ、食器棚、服等です。基本的なイメージとしては、事業とは無関係の、自宅内にある生活の道具は、破産をしてもとられない、という考えでよいでしょう。

 

もちろん、自宅が持ち家の場合には、原則として任意売却や競売となりますので、自宅から退去しなければなりませんが、その際でも、家財道具などは新居に持って行くことができます。

 

なお、非常に高価な壺や絵画などの場合には、破産管財人による換価の対象となることがあります。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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