滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
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生活費必要な家財道具については、差押え禁止財産と言って、破産をしても手元に残しておくことができます。
たとえば、タンス、机、TV、こたつ、食器棚、服等です。基本的なイメージとしては、事業とは無関係の、自宅内にある生活の道具は、破産をしてもとられない、という考えでよいでしょう。
もちろん、自宅が持ち家の場合には、原則として任意売却や競売となりますので、自宅から退去しなければなりませんが、その際でも、家財道具などは新居に持って行くことができます。
なお、非常に高価な壺や絵画などの場合には、破産管財人による換価の対象となることがあります。
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