滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
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個人事業は続けたまま、自己破産をしたいという方もいるかもしれません。
また、個人事業は息子に譲り、そのまま自分は自己破産をしたいという方もいらっしゃるかもしれません。
結論から申しますと、今の事業を全く同じ状況で続けながら自己破産をするというのは、非常に困難です。
まず、事業所の什器備品や、車両など、価値があるものについては、清算の対象となります。また、そもそも事業自体に価値があると判断されれば、それも破産管財人が清算をすることもありえます。
また、材料の仕入れ先などの債権者には、破産の通知がいくことになりますし、未回収の売掛金についてもいったんは破産管財人の管理になります。
したがって、個人事業を今のまま続けて自己破産をするというのは困難といえるでしょう。
ただ、ケースによっては可能性がないわけではありませんので、弁護士にしっかりと相談されることをお勧めします。
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