滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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よくあるご質問

自己破産をした事実は、ずっと残るのですか?

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自己破産をした事実は、金融機関の融資の際に参照される「信用情報」という情報に残ります。

ただ、この信用情報は、一般の方が見ることはできません。したがって、たとえば就職のときや、ご近所、親族などにばれるものではありません。

 

信用情報には,自己破産をした事実が、最長10年間記載されます。この期間は、全く借入れができないというわけではなく、融資をするかどうかは各金融機関の判断となります。

また、銀行口座の開設などは、融資ではありませんので、制限されるわけではありません。

 

10年が経過すれば、破産の情報は消えることになります。

なお、銀行によっては、個別に情報を保管していることがありえるため、特に破産時に債権者であった銀行の場合、10年を経過しても情報が残る可能性はあります。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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