滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
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自己破産の手続終了後、個人で商売をしたり、会社を作って代表者に就任することは、法律上禁じられていません。
ですので、自己破産の手続が無事終わった後に、再び商売をやってみるということはできないわけではありません。
ただし、自己破産の事実は、信用情報という、融資の際に金融機関が確認する情報に、最長10年間記録されます。したがって、この間は、新たに借入れをすることは難しく、現金商売が中心とならざるを得ません。
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