滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

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よくあるご質問

保証人に迷惑をかけたくないので、その債務だけ支払ってもよいですか?

破産前に特定の人だけに支払うことは原則として認められません。

自己破産の手続は、法律にしたがって、全ての債権者に平等に借金の免除を求めていく制度です。

したがって、破産をする直前期に、特定の債権者にだけ弁済をすることは、「へんぱ弁済」と言って、法律上認められていません。

ですので、保証人にはどうしても迷惑をかけたくないということで、保証人がついている債務だけを破産申立て前に弁済したりすると、後に破産管財人が保証人に対して弁済を受けた金銭の返還を求めてきたり、あなた自身の免責(借金の免除)が認められなくなったりすることがあります。

 

したがって、破産・倒産を決意した後の弁済については、十分な注意が必要です。

ただし、従業員の給料や、税金等、法律上弁済が認められるものもあります。したがって、破産を決意した後の弁済については、弁護士にしっかりと相談をすることが重要です。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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