滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
個人事業主、中小企業経営者の破産等に関する個人面談相談は無料です。
無料面談相談実施中
お気軽にお問合せください
無料面談相談予約ダイヤル
077-565-8955
現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、法律相談の予約受付を停止しております。ご了承ください。
自己破産の手続は、法律にしたがって、全ての債権者に平等に借金の免除を求めていく制度です。
したがって、破産をする直前期に、特定の債権者にだけ弁済をすることは、「へんぱ弁済」と言って、法律上認められていません。
ですので、保証人にはどうしても迷惑をかけたくないということで、保証人がついている債務だけを破産申立て前に弁済したりすると、後に破産管財人が保証人に対して弁済を受けた金銭の返還を求めてきたり、あなた自身の免責(借金の免除)が認められなくなったりすることがあります。
したがって、破産・倒産を決意した後の弁済については、十分な注意が必要です。
ただし、従業員の給料や、税金等、法律上弁済が認められるものもあります。したがって、破産を決意した後の弁済については、弁護士にしっかりと相談をすることが重要です。
お気軽にご連絡ください
個人事業主・会社の倒産・破産無料相談/滋賀の弁護士(草津駅前法律事務所)