滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
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会社代表者または事業主個人が破産をする場合、個人名義の車についてはどうなるのでしょうか?
まず、車のローンが残っている場合には、通常、ローン契約に従い、ローン会社が車を引き揚げてしまいます。ただ、ローンの残債務が極めて少ないような場合には、例外的に、ローン会社が引き揚げない場合もあります。その場合には、下記に述べるローン無しの場合と同様になります。
ローンが無い場合には、車の価値によっては手元に残すことも可能です。破産をしても、総額99万円までの財産は残すことができるのですが、その中に車も含めることができます。つまり、中古車としての査定額が50万円の車であれば、手元に残すことはできますが、その代わり、他の預金や保険などは、総額49万円までしか手元に残せないことになります。
なお、会社名義の車については、価値にかかわらず、原則として全て破産管財人が売却をすることになります。ただ、正当な価格であれば、たとえば破産者(=会社代表者)の家族などが買い取ることもできる場合があります。
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