滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
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会社の破産手続が終了すると、会社の債務は税金等も含め全て無くなります。
したがって、会社が消費税や社会保険料など、税金等を滞納していても、破産手続終了とともに支払い義務は消滅します。
会社の代表者が個人的に支払う義務もありません。
ただ、会社の代表者が、税金の支払いについて、税務署に対し個人の責任において支払うという誓約書等を入れていた場合には、個人の責任について免除されない可能性が出てきますので、税務署に簡単に個人保証の誓約をしない方がよいでしょう。
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