滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
個人事業主、中小企業経営者の破産等に関する個人面談相談は無料です。

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現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、法律相談の予約受付を停止しております。ご了承ください。

よくあるご質問

債権者が激しく請求をしてくるのですが、どうすればいいですか?

依頼後はすべて弁護士が窓口になります。

金融機関や買掛先への支払いが遅れ、激しく督促されているという方もいると思います。

何とかしたいと思っていても、金銭を工面出来ず、大変な状態になります。

 

弁護士に自己破産を依頼し、自己破産またはその準備をすることを対外的に公表する段階となった場合には、全ての窓口は弁護士となります。各債権者に対しても、全ての窓口が弁護士となること、弁護士の連絡先を記載するとともに、会社や代表者ご本人には連絡をしないように通告します。

この通告後は、金融庁ガイドライン等により、金融機関・金融業者から事業者や代表者への督促や連絡は禁止されています。したがって、金融機関等からの督促はストップします。

 

他方で、知り合いの買掛先や、まだ代金が支払えていない材料の仕入れ先、下請先などは、弁護士から督促をしても、連絡をしてくる方もいらっしゃいます。

その場合でも、既に弁護士が窓口になっておりますので、対応は弁護士に一任するのがよいでしょう。債権者からの督促の電話については出ないでおくか、出た場合でも、「申し訳ありませんが、弁護士に一任しました」と言って、対応を全て弁護士に任せることが、最終的には円滑な破産手続につながることがほとんどです。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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