滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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よくあるご質問

破産・倒産後の生活についてはどうすればいいですか?

破産をしても手元に残すことができる財産があります。

自己破産の手続は、借金を免除する手続です。

しかし、借金が無くなっても、収入が無くては、生活をすることはできません。

 

まず、破産をしても、全ての財産が無くなるわけではありません。自由財産と言って、原則として99万円までの財産は、生活に必要な最低限として、手元に残しておくことができます。ただし、99万円の中には、生命保険や自動車、敷金なども含まれることがありますので、弁護士としっかりと相談をした方がよいでしょう。

 

また、破産の申立てを裁判所にして、破産手続開始決定が出た後に働いて稼いだ収入は、自分自身の手元に残しておくことができます。ですので、弁護士に依頼して、破産申立てをしてもらったら、しんどいかもしれませんが、早速明日からの自分の生活のために、仕事を探したり、アルバイトをするなど、努力をすることが重要になってきます。

 

今後の生活を考えて、破産を躊躇する経営者の方もいらっしゃいますが、まずは今現在の会社や事業の状況をしっかりと把握して、今後継続することで借金が減る見込みがあるのかどうかを検討することが重要です。借金が減る見込みがないのであれば、事業を整理し、今後の収入については破産手続を弁護士に依頼した後で頑張っていくという考え方も重要であると考えます。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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