滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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よくあるご質問

持ち家に住んでいますが、いつ退去しなければなりませんか?

今すぐに出て行かなくてはならないわけではありません。

自宅が賃貸では無く自分自身の所有(持ち家)である場合には、自己破産をすると、自宅はいったん破産管財人の管理となります。破産管財人は、まずは任意売却と言って、競売ではなく特定の方にある程度の値段で売却できないかどうかを試みることになります。

 

ただ、破産管財人の管理下となったら、直ちに出て行かなくてはならないというわけではありません。法律上の決まりはありませんが、通常、破産が決まってから2~3か月程度なら、引っ越しまでの間に住み続けることも可能です。

 

また、あまり売買に適さない家や、地方の家で買い手がつかない場合などには、「放棄」と言って、破産管財人は任意売却をあきらめて、家の売却の件を破産手続から除外します。

そうすると、後は、抵当権者(銀行など)が、競売手続を申し立てて、裁判所の管理下で競売手続が始まることになります。

 

競売手続の場合、購入者(落札者)が決まるまで、競売手続が始まってから、3か月~半年以上かかることがあります。その間は、自宅に住み続けることはできます。ただし、裁判所の執行官などが自宅を見に来たりしますし、購入を考えている不動産業者などが見に来たりすることもありますので、少し生活はしづらいかもしれません。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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