滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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よくあるご質問

私が破産した場合、妻名義の財産はどうなりますか?

保証人で無ければ、原則としてそのまま保持できます。

事業主または代表者であるあなたが自己破産をしても、奥さんや家族が破産をしなければ、奥さん名義の財産や、家族名義の財産は、そのまま保持することができます。

 

奥さんや家族が破産をしなくてよいかどうかの分かれ目は、家族名義での負債があるかどうか、家族が保証人になっていないかという点です。家族名義での借入が無く、また、保証人にもなっていないような場合には、家族は破産をする必要はないでしょう。

他方で、家族が保証人になっていたり、家族名義でのカード会社からの借入などが多額な場合には、事業主であるあなたと同時に、家族も破産手続をした方がよい場合が多いです。

 

なお、事業主または代表者だけが破産をし、家族は破産をしない場合には、家族の通帳なども破産手続においてチェックをされることがあります。これは、破産をする事業主の財産が、家族名義で隠匿されていないかということや、破産直前に家族に贈与などをしていないかということを確認するためです。

破産申立て前には、家族間で大きなお金のやりとりをしないようにした方がよいでしょう。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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