滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
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自己破産をする場合に、自己所有の自宅(持ち家)を手放したくない、住み続けたい、残したい、というご相談はよくあります。このようなことは可能なのでしょうか?
自己破産は、財産を精算して借金を免除する制度ですので、原則として持ち家の自宅は手放すことになります。抵当権がついていない物件であっても、破産管財人が管理することになり、破産管財人が売却することになるのが一般的です。
また、抵当権がついていない物件の場合、破産管財人が抵当権者の了解を得て任意売却するか、抵当権者が競売申立をすることになります。
どうしても残したい・住み続けたいという希望を実現させる方法として考えられるのは、知りあいなどに自宅を買い取ってもらい、知りあいとの間で賃貸借契約または使用貸借契約を締結して、そのまま住み続けるという方法が考えられます。
このような方法をとる場合、破産直前期に買い取ってもらうと、後で問題視されるリスクが非常に高いので、自己破産の申立後、破産管財人から買い取るという方法がよいでしょう。ただし、破産管財人は、できるだけ早く・高く売るのが仕事ですから、絶対に知りあいに売ってくれるとは限りませんし、値段も一般的な不動産の見積額程度は必要になるでしょう。
もしそのような方法で知りあいに買い取ってもらった場合、その後は、当面は賃料を知りあいに対して支払い、破産後に少しずつお金を貯めて、まとまったお金ができた時点で家を買い戻して、所有権を自分に戻す、という流れが考えられます。
また、自己破産ではなく、民事再生(個人再生)ですと、自宅を残しながら借金の8割程度の免除を受けられる制度があります。しかし、この制度が利用できるかどうかは、要件をしっかりと検討する必要がありますので、弁護士とよく相談をされることをお勧めします。
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