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草津駅前法律事務所

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居抜きでの退去

賃貸人と協議して、居抜きで退去してから自己破産をしても問題ありませんか?

破産手続において問題視されないよう、原状回復時の費用の見積書を残しておくべきです。

   自己破産をするにあたり、テナントから退去する必要があるとき、原状回復は非常にお金がかかるので、賃貸人と協議をして、賃貸人の承諾を得た上で、居抜き物件としてそのまま什器備品を置いておいて退去しても問題はないのでしょうか?

 

   確かに、居抜きとして調理設備や冷蔵庫などを置いたままですと、同じような業態の借主が見つかりやすく、賃貸人(大家)にとってもメリットがあります。また、自己破産をしてしまう借主側としても、中古の調理設備や冷蔵庫は、あまり高値で売れることが少ないため、原状回復をするよりも手間も費用もかからないことがあります。

 

   ただし、気を付けなければならないのは、調理設備や冷蔵庫をそのまま貸主に渡してしまうことが、破産手続において財産隠しや特定の債権者に対して有利な行為にならないかどうかという点です。

 

   問題とならないようにするためには、原状回復をした場合の費用(撤去費用及び買取費用)について、見積りを業者にしてもらい、見積書を残しておきましょう。そして、原状回復するよりも、居抜きで明け渡しをした方が、金銭的に有利であることが書面で立証できれば、破産手続において問題視される可能性は非常に低くなります。

 

   破産における賃貸物件の明け渡し時の処理についてお困りの場合には、弁護士に事前に相談をされることをお勧めします。

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弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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