滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
個人事業主、中小企業経営者の破産等に関する個人面談相談は無料です。

無料面談相談実施中

お気軽にお問合せください

無料面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、法律相談の予約受付を停止しております。ご了承ください。

賃借物件の原状回復

賃借テナントで店をやっていますが、原状回復できません。そのままで大丈夫ですか?

明け渡しはすべきですし、できない場合には裁判所の予納金がその分上乗せされます。

   自己破産をするにあたって、会社やお店が借りているテナント物件の場合、どこまで明け渡しや原状回復をすべきなのでしょうか。

   撤去や原状回復の費用すらない場合には、どうすればよいのでしょうか。

 

   賃借物件の明け渡しについては、破産手続上、優先事項であるとされています。明け渡しができませんと、貸し主(大家)は次の借り主を探すこともできず、損害がどんどん拡大してしまうからです。

   ですので、賃借物件の明け渡しは、できる限り破産手続開始前にすべきですし、破産手続の申立時にまだ明け渡しが済んでいないような場合には、破産管財人が明け渡し作業をすることになるため、その分裁判所に納める費用(予納金)が上乗せされることになります。

 

   もっとも、破産の際に、「明け渡し」だけでなく、どこまで「原状回復」すべきなのかについては、解釈上争いがあります。

   借りている物件内にある動産や什器備品を撤去することは、「明け渡し」であり、優先して行われるべきものです。また、入居後に取り付けた造作等を撤去することは、一般的には優先すべき原状回復にあたると考えられています。

 

   他方で、汚れた箇所をきれいにするとか、壁などを全てスケルトンに戻すと言った原状回復については、他の債権者への配当に優先してすべきものかどうか、解釈上争いがあります。したがって、賃貸人(大家)の言うがままに原状回復をすることは、破産手続上問題となる可能性があります。

 

   自己破産をする際の賃借物件の明け渡しは、法的な問題が絡みますので、弁護士とよく相談・打ち合わせをしながら行うことをお勧めします。

無料法律相談予約はこちら

お気軽にご連絡ください

お電話でのお申込みはこちら

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終受付午後7:00)

個人事業主・会社の倒産・破産無料相談/滋賀の弁護士(草津駅前法律事務所)

ご相談はこちら

お電話でのお問合せは
こちら

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けております。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

中小企業の社長や、個人事業主の、破産・倒産に関する相談はお任せください。

弁護士プロフィール

当事務所関連サイト

このサイトを運営する法律事務所のメインサイト。

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

交通事故被害者のための無料相談HP。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談

当サイトを運営する弁護士のブログ。

滋賀県草津市弁護士ブログ