滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
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自己破産をするにあたって、会社やお店が借りているテナント物件の場合、どこまで明け渡しや原状回復をすべきなのでしょうか。
撤去や原状回復の費用すらない場合には、どうすればよいのでしょうか。
賃借物件の明け渡しについては、破産手続上、優先事項であるとされています。明け渡しができませんと、貸し主(大家)は次の借り主を探すこともできず、損害がどんどん拡大してしまうからです。
ですので、賃借物件の明け渡しは、できる限り破産手続開始前にすべきですし、破産手続の申立時にまだ明け渡しが済んでいないような場合には、破産管財人が明け渡し作業をすることになるため、その分裁判所に納める費用(予納金)が上乗せされることになります。
もっとも、破産の際に、「明け渡し」だけでなく、どこまで「原状回復」すべきなのかについては、解釈上争いがあります。
借りている物件内にある動産や什器備品を撤去することは、「明け渡し」であり、優先して行われるべきものです。また、入居後に取り付けた造作等を撤去することは、一般的には優先すべき原状回復にあたると考えられています。
他方で、汚れた箇所をきれいにするとか、壁などを全てスケルトンに戻すと言った原状回復については、他の債権者への配当に優先してすべきものかどうか、解釈上争いがあります。したがって、賃貸人(大家)の言うがままに原状回復をすることは、破産手続上問題となる可能性があります。
自己破産をする際の賃借物件の明け渡しは、法的な問題が絡みますので、弁護士とよく相談・打ち合わせをしながら行うことをお勧めします。
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