滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
個人事業主、中小企業経営者の破産等に関する個人面談相談は無料です。
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自己破産手続には、書面審査のみの簡易な【同時廃止】手続と、裁判所の中立な立場の破産管財人が関与する【管財事件】の2種類があります。
個人事業主や、会社の破産手続の場合、原則として管財事件になりますので、ここでは管財事件の場合の平均的なスケジュールをご説明します。おおむね、4か月~1年程度のことが多いです。
ただし、事案や状況によって大きく異なりますので、詳細については弁護士無料面談相談時にお尋ねください。
弁護士に相談、今後の方針について決定。
↓(約2週間~1か月後)
事業閉鎖、債権者に弁護士が通知、裁判所へ自己破産申立。
↓(約1~2週間後)
破産手続開始決定。破産管財人が選任される。
↓(約3か月後)
債権者集会開催。管財業務が全て終了していれば、破産手続も終了。
換価・配当等の手続が残っていれば、破産手続続行。
上に記載した流れが目安ですが、特に、会社(または個人事業主・代表者)に不動産やその他資産がある場合には、破産管財人が売却をするのに時間がかかります。また、その後の配当にもある程度時間がかかりますので、状況によっては、破産管財人がついてから、破産手続が終了するまでに、1年以上かかることもあります。
なお、破産手続の期間中でも、働いたり、普通に生活をすることは可能です。ただし、以下のような制限やデメリットがあります。
・海外旅行や引越しの際には、事前に裁判所の許可が必要。
・なれない職業がある(ex.警備業、生命保険募集人、弁護士等)。
・管財人との面談が1~数回程度行われることがある。
・債権者集会に出席しなければならない。
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