滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
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個人事業主や、会社経営者が自己破産申立をする際に、地元の弁護士に頼むのと、東京や大阪などの離れた場所の弁護士に依頼するのとで、何か違いはあるのでしょうか?
事業者の破産に関しては、現場の確認、従業員対応、債権者対応、破産申立後の債権者集会の対応など、地元でしかできないこともたくさんありますので、少なくとも所在地の都道府県内の弁護士に依頼をした方がよいでしょう。
特に、事業閉鎖直前直後は、弁護士と会って頻繁に打ち合わせをする必要もありますので、自らが何度も足を運びやすい場所にある法律事務所を探すことをお勧めします。
法律的な面で言えば、裁判所の破産部の対応(破産手続の期間、裁判所に納める予納金の金額)などは、各都道府県ごとの裁判所によって運用が異なります。東京の弁護士の場合、滋賀の運用に慣れているわけではないので、必ずしも安心できるとは限りません。
また、金銭面で言っても、東京や大阪の弁護士が滋賀の弁護士と同じように仕事をしようとした場合、会社の現場などに何度も足を運ぶことになりますから、交通費や日当がかさむ恐れがあります。
したがって、よほど特別な事情が無い限りは、滋賀で事業をしていたのであれば、滋賀の弁護士に依頼をすることが望ましいと言えます。
なお、「地元の弁護士だと、情報が漏れるかも」とか、「ひょっとしたら債権者と関係ある弁護士かも」と不安になる必要はありません。弁護士は守秘義務を負っておりますので、たとえ債権者(借入先)と弁護士が知り合いであっても、破産の相談に来た事実などを漏らすことはありませんので、ご安心ください。
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