滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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在庫商品の売却

在庫商品をそのまま欲しいという同業者がいますが、譲ってよいですか?

原則として破産管財人に引き継ぎます。早急な換価が必要な場合、依頼される弁護士と十分に協議をすべきです。

   破産手続は、破産管財人のもとで公正に資産の売却を行い、破産管財人が法律の順序に従って配当等を行う手続です。したがって、在庫商品などについては、弁護士に依頼して破産申立の通知をした後(その直前期も含む)は、勝手に売却をしたり譲渡をすることは好ましくなく、破産管財人に引き継ぐことになります

 

   もっとも、時間が経つと価値が下がる商品があったり、倉庫が賃貸物件のために早く明け渡しをしなくてはならない場合や、そもそも破産申立のための費用工面のために在庫商品を早くお金に換える必要がある場合もあるでしょう。

   そのようなときには、適正な金額で売却をしたのかどうか後で破産管財人のチェックが入ることを念頭において、きっちりと記録を残しておかなくてはなりません。ですので、弁護士から債権者への破産申立通知の前であっても、依頼予定の弁護士としっかりと協議をして、どのような形の売却であれば問題がないのかを確認し、アドバイスを受けておくべきです。

 

   弁護士にも相談をせず、こっそり同業者に在庫商品を無料または安価で横流ししたような場合には、破産手続の中で問題となりますので、十分に留意しましょう。

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弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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