滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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破産申立前の役員報酬の支払い

役員報酬が未払いのままでしたが、破産申立前にまとめて受け取ってもよいですか?

役員報酬は優先権が無いため、破産申立直前の支払は、違法となる可能性があります。

   会社を何とか存続させようと、社長や家族の役員報酬はもらわずに、ただ働きで頑張ってきた経営者の方は少なくないと思います。いざ破産をするというときに、残された会社財産から、少しでもこれまでの未払いの役員報酬をもらえないかと考えることはよくあります。

 

   もっとも、従業員の給料は、優先権があるため、破産直前に支払っても原則として問題になりませんが、役員報酬には優先権が無く、他の債権(金融機関からの借り入れ、買掛金の支払いなど)と同列になります。

   そして、他の債権を支払わないのに、社長や家族の役員報酬だけを支払うと、偏頗弁済と言って、違法となる可能性が高いです。そして、破産申立後に破産管財人から、破産直前に支払われた役員報酬の返還を求められる可能性があります。

 

   ですので、その点は、十分に弁護士と相談をされた方がよいでしょう。

   また、社長の家族の役員であっても、実際に出勤して労務をしていたといえる、従業員兼務役員の場合には、役員報酬であっても優先権が認められる可能性があります。このあたりも、弁護士とよく相談をした方がよいでしょう。

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弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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