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草津駅前法律事務所

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債権者による強奪

事業閉鎖後に、債権者がやってきて、会社の重機を奪っていきましたがどうなりますか?

住居侵入罪・窃盗罪に該当したり、破産管財人が損害賠償請求をする可能性があります。

   事業閉鎖後、債権者が営業所にやってきて、土地内にある重機などを奪っていくというケースがまれにあります。

 

   当然ながら、債権者であるからといって、そのような行為が許されるものではありません。その重機に所有権留保がついているなどの場合を除き、弁護士と相談の上、窃盗罪・建造物侵入罪での刑事告訴を検討していくことになります。

   そのような毅然とした態度をとりませんと、後に、他の債権者から抗議がある可能性があります。

 

   また、破産申立後には、破産管財人が、重機を奪っていった債権者に対し、損害賠償請求をしていく可能性があります。

   破産手続は、各債権者に公平に配当をすることを目指す制度ですので、強奪した債権者が有利にならないように法律が設けられているわけです。

 

   いずれにしても、このようなことを防ぐため、事業閉鎖前から弁護士に相談をし、事業閉鎖と同時に、代理人弁護士による貼り紙を貼る(「この物件は、弁護士○○が管理しています。勝手に侵入したり、保管物を奪った場合には、刑事告訴を含め、厳正に対処します」といったような貼り紙)など、強奪を防ぐための方策を検討していきましょう。

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弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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