滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
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債権者に、自宅や会社の不動産の登記済権利証を預けてしまっている、または、取られてしまっている場合、破産手続に影響はあるのでしょうか?
登記済権利証だけでは、不動産を勝手に売却したりすることはできません。他方で、登記済権利証が無くても、司法書士による本人確認制度等により、不動産の売却を行うことは可能ですので、権利証を紛失したり債権者が持っていたりする場合でも、特に心配する必要はありません。
もっとも、実印や印鑑証明書(カード)まで預けていますと、不動産売買に限らず、悪用される可能性があります。もし、実印を預けているような場合には、不安があればすぐに市役所に電話をして、廃印・改印の手続を取る必要があります。
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