滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
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自己破産をした後、連帯保証人がついている場合には、債権者(=金融機関など)は、連帯保証人に対して請求をしていきます。
そもそも、連帯保証人は、借入人(主債務者)が払えなくなったときのための制度ですので、破産後に連帯保証人に請求がいくのを止めることはできません。
金融機関によっても差がありますが、通常、弁護士が破産の通知を債権者に出すと、そこから数日~数週間以内に、金融期間から連帯保証人に対して、「残額を一括で支払え」というような通知文が届きます。
ここから先は、連帯保証人と金融機関との交渉になります。金融機関としても、必ずしも一括で払ってくれと考えているわけではないこともあり、これまで主債務者が払っていたのと同様の分割払いに応じてくれることもあります。
なお、連帯保証人にも金銭的な余裕が無く、支払えないような場合には、連帯保証人も自己破産を検討しなければならない場合があります。
自己破産をするにあたって、事前に連帯保証人に連絡をしておくべきかどうかはケースバイケースです。法的には、事前に連絡をしておく義務はありません。
これまでの信頼関係や、今後の付き合い等から、事前に連絡をしておこうと思うのであれば、連絡をしても構いません。ただし、まだ金融機関等に知られていない場合には、情報が漏れないように注意する必要があります。
また、事前に連絡をするとキレられてしまう場合や、もめそうな場合には、特に連絡はせず、弁護士に任せてしまうという方法も十分にありえるでしょう。
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