滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
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自己破産をすることを、親や配偶者など、親族に知られずに、内緒で行うことは可能なのでしょうか?
まず、自己破産をすることを、親族に伝えなければならないということはありません。特に、一緒に住んでいない親族などに伝える必要はありませんし、官報公告などは一般の方は見ませんので、知られずに破産をすることも可能な場合があります。
もっとも、まず、借入人(債権者)には、裁判所から通知が行きますので、たとえばお金を借りている親族などには、隠すことはできません。隠したいからといって、その親族だけに返済をしたりすると、破産管財人が返済したお金の返還を請求していくことがあります。
また、一緒に生活をしている、同居の親族(親や配偶者)についても、内緒で自己破産を申し立てることは難しいでしょう。破産の際には、財産関係の調査として、同居の親族の収入資料や、通帳のコピー等の提出を求められることがよくあります。配偶者らに内緒で勝手に通帳のコピー等を裁判所に提出することは、後で問題となることがありますから、同居の親族については、自己破産をすることを伝え、理解してもらう必要があるでしょう。
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