滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
事業や中小企業を経営されている方の、破産や事業の整理に関する滋賀の弁護士による無料相談窓口です。
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個人事業主や会社代表者が自己破産をした場合に、そのお子さん(未成年)の名義の預貯金には何か影響はあるのでしょうか?
たとえば、預貯金等が、そのお子さん固有のものであるならば、親の破産手続の影響はありません。たとえば、お子さんが自分でアルバイトなどで稼いだお金が入っている口座とか、お子さんのお年玉だけを貯めたお子さん名義の口座などは、破産手続の影響を受けないと考えられます。
他方で、親が稼いだお金を、子ども名義で貯金しているだけの場合、実質的には親(=破産者)の財産と言えるので、手元に残せる自由財産の範囲にならない限り、破産管財人が管理をし、配当などに充てることになります。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、お子さん名義の預貯金への影響の有無についても、無料相談が可能です。
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