滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
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個人事業主であっても、会社の代表者であっても、自己破産をしても、差押禁止財産については差押えの対象とならず、手放す必要がありません。
この点、国民年金や、厚生年金と言った、公的年金については、差押禁止財産とされていますので、破産手続をしても、受給権が失われるわけではありません。
また、法律上に根拠のある、小規模企業共済や、中小企業退職金共済の受給権についても、破産をしても影響はありません。
他方で、生命保険会社の個人年金などは、原則として、差押え等の対象になり、破産の場合には管財人が解約・換価等をするとされています。
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