滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談

草津駅前法律事務所

個人事業・会社の破産・倒産相談

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よくあるご質問

自己破産をすると、社長個人の年金には影響がありますか?

公的年金と個人年金で扱いが異なります。

個人事業主であっても、会社の代表者であっても、自己破産をしても、差押禁止財産については差押えの対象とならず、手放す必要がありません。

 

この点、国民年金や、厚生年金と言った、公的年金については、差押禁止財産とされていますので、破産手続をしても、受給権が失われるわけではありません。

また、法律上に根拠のある、小規模企業共済や、中小企業退職金共済の受給権についても、破産をしても影響はありません。

 

他方で、生命保険会社の個人年金などは、原則として、差押え等の対象になり、破産の場合には管財人が解約・換価等をするとされています。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一
(滋賀弁護士会所属)

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