滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
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まず、法人(有限会社・株式会社等)が滞納していた税金については、会社自体が消滅しますので、支払義務は無くなります。代表者や役員が肩代わりして支払う義務は原則としてありません。
個人(個人事業主含む)が滞納していた税金については、自動的に無くなるわけではありません。破産管財事件となった場合には、まず、破産管財人が管理している財産(破産財団)から、優先的に支払がなされます。
破産管財人が管理している財産から支払ができなかったものについては、税金の支払い義務が残ることになります。
税金については、「非免責債権」と言って、破産をしても免除されませんので、破産手続終了後に支払をしていくことになります。
なお、このような、支払義務が残る場合でも、税金の徴収先(税務署・市町村役場等)に、「破産をしたし、収入も不安定なので、一度には到底払えません」ということを伝えて協議をすれば、分納に応じてくれたり、遅延損害金を免除してくれる場合もあるようですので、破産手続終了後に、徴収先と協議をすることをお勧めします。
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