滋賀の弁護士による事業者の破産・倒産無料相談
草津駅前法律事務所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
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法人(株式会社・有限会社等)が自己破産をしても、社長や取締役が個人的に責任を取らなくてはならないわけではありません。
会社と個人は、原則として別個であり、連帯責任が直ちに発生するわけではありません。
もっとも、連帯保証人として、署名押印をしていた場合には、連帯保証人としての責任を負うことになります。また、社長の自宅などを抵当権に入れていた場合には、抵当権が実行され、競売されてしまうことになります。
会社の滞納税金についても、社長や取締役が支払う義務はありません。もっとも、税務署等によっては、会社の税金が滞りだした際に、社長個人に連帯保証を求めたり、個人の財産からでも必ず支払うという誓約書を書かせたりするケースもあるようです。そのような誓約を義務はありませんので、拒否した方がよいでしょう。サインをしてしまうと、個人責任が発生する可能性が高いです。
なお、会社が破綻した原因について、社長や取締役に悪意や重過失があった場合には、破産管財人から責任追及を受ける可能性があります。もっとも、頑張って経営してきたけれども、社会情勢などにより、やむなく倒産に至ったケースの場合には、社長や取締役が責任追及を受ける可能性は非常に低いでしょう。
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